名古屋市上下水道局

水道用資機材の塗料における新たな不適切行為に関する公益社団法人日本水道協会の公表について

最終更新日:2022年05月20日

令和4年5月20日(金曜日)に、公益社団法人日本水道協会(以下、日本水道協会)が、「神東塗料(株)による水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料(JWWA G 112)等の新たな不適切行為とその対応について」を公表しました。

日本水道協会の公表はこちら
神東塗料(株)による水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料(JWWA G 112)等の新たな不適切行為とその対応について
(注)日本水道協会のウェブサイトにリンクしています。

日本水道協会による公表の要旨
・先に報告した同社によるJWWA K 139(水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料)規格に関する不適切行為の公表後、同社の社内調査により、JWWA G 112(水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗料)等についても不適切行為が判明し、同社から日本水道協会に報告された。

・不適切行為の概要
同社が製造する4型式の塗料の物性に係る試験項目のうち一部について試験結果を改ざんして検査報告書に記載していた。

・当該塗料を使用した水道用資機材は、ダクタイル製の弁、継手及び接合部品類。

・当該塗料について、第三者試験機関による浸出試験の結果及び関係団体等による検討結果から、衛生性の要件を満たし、水道用資機材の材質に必要な要件を備えており、当該塗料を用いた水道用資機材については実使用上の影響がないと考え、日本水道協会の検査合格品として扱う。

・同社が過去に製造し、現在は使用していない型式の塗料についても、同社が再度塗料を製造し、この塗料の物性及び浸出試験を行い水道用資機材として必要な要件を備えていることを確認する。

当局の見解
水道用資機材に関し、不適切な行為があったことは大変遺憾に思います。
今回の事態を受け行われた第三者機関による浸出試験及び関係工業界等による検討結果を踏まえれば、本市の水道水質や水道管の品質への影響はないと考えています。
当局における当該水道用資機材の使用実態について早急に調査を行い、必要な対応を検討していきます。
なお、水道水については定期的に水道法に基づく水質検査を実施しており、安全性を確認しています。(水質検査結果

(参考)当局の過去の発表
 1月14日 水道管用塗料に関する報道について
 1月31日 水道管用塗料に関する報道について(続報)
 4月1日 水道管用塗料に関する報道について(最終報)