名古屋市上下水道局

給水設備について

最終更新日:2021年04月01日

2階建てまでの住宅や事務所などへの給水方式

道路の配水管からじゃ口まで直接給水をしています。

2階建てまでの住宅や事務所などへの給水方式

3階建て以上のビル・マンションなどへの給水方式

ビルやマンションなどへの給水方式は、1. 直圧方式、2. 直結加圧方式、3. 受水槽方式の3つの方法があります。

1. 直圧方式(条件により5階まで可能)

配水管から引き込んだ水をブースターポンプや受水槽を経由しないで直接給水する方式

直圧方式

2. 直結加圧方式(条件により10階程度まで可能)

配水管から引き込んだ水を受水槽に貯めずにブースターポンプでそのまま加圧して給水する方式

直結加圧方式

※ブースターポンプ、減圧式逆流防止器は、中高層直結給水実施要綱で1年以内ごとに1回定期点検をしていただくことになっています。減圧式逆流防止器の定期点検をしたときは、上下水道局への報告が必要となります。直結給水への切り替えの条件など詳しいことは、担当営業センター・営業所までお問い合わせ下さい。

※平成26年4月1日より、ポンプを複数基直列に配置することで、30階程度までの給水を可能とした直列多段方式を採用しました。くわしくは、中高層直結加圧給水直列多段方式(PDF: 943KB)をご覧ください。

3. 受水槽方式

配水管から引き込んだ水をいったん建物の受水槽に貯め、ポンプや高置水槽を経由して給水する方式

受水槽方式

公私境界からじゃ口までの装置の管理は、受水槽の設置者(住宅管理者)の責任になります。設置者(住宅管理者)の方が常に衛生的で安全な水を供給できるよう、水質の管理を行うことになっています。

受水槽の管理に関することは各保健センター又は給排水設備課へお問い合わせください。

受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える建物の受水槽の設置者(住宅管理者)には、水道法で1年以内ごとに1回、定期的に水槽の清掃と厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査が義務づけられています。

愛知県を業務区域とする水道法第34条の2第2項の登録機関(簡易専用水道法定検査機関)

法定検査機関リスト(R2.7更新)(pdf 44kb)

受水槽や高置水槽の流出口に緊急遮断弁等を設置すると、地震発生時に自動で流路が遮断され受水槽や高置水槽内に水が貯留でき、飲み水等の確保が図れます。