名古屋市上下水道局

排水設備工事のお申し込み

最終更新日:2019年04月01日

下水道の新設・撤去の工事のお申し込み

新しく下水本管がご家庭の前に布設されたり、家の新築などで新しく下水道をご使用になるとき、家の増改築などで下水道の引き込みか所を変更したり下水道の配管工事を行うときなどは、市指定排水設備工事店へお申し込みください。

新しく下水本管がご家庭の前に布設されたときは、下水道が使用できるようになった日から3か月 以内に、台所、お風呂、浄化槽水洗便所などの排水に必要な宅地内の施設(排水設備)を下水本管に取り付けることが名古屋市下水道条例により義務づけられて います。浄化槽の廃止については、浄化槽の跡地の利用や廃止工事費などはそれぞれの工事方法によって異なりますので市指定排水設備工事店と相談のうえお決め下さい。

下水道処理区域内で、くみ取り便所をご使用の方は、下水道法により下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所へ改造するよう義務づけられています。改造については、市指定排水設備工事店でご相談ください。

上下水道局への工事申請

市指定排水設備工事店は、お客さまから工事のお申し込みがあると、工事の施工に必要な書類を作成し、お客さまに代わって上下水道局に申請して承認を受けます。

宅内排水管工事・下水道取付管工事

ご家庭の排水設備(宅内排水管)の工事は市指定排水設備工事店が行い、道路に埋めてある下水本管からご家庭の宅地までの下水道取付管工事は上下水道局が行います。

下水道取付管工事費(直接工事費)のお支払い

上下水道局が行う下水道取付管の工事費用は、申請者(義務者または使用者)の負担する費用(直接工事費)を算定し、納入通知書により納金していただきます(前納制)。

関連工事費について

関連工事費とは、本市の定めている基準汚水量を超える汚水を公共下水道に排出する場合に、その大量排出者に対して下水道施設の増強、改築に要する費用の一部を負担していただくために徴収している負担金です。

関連工事費の徴収金額は下水道条例施行規程第18条に定められており、具体的には次のいずれかに該当する場合となっております。
(1)建築物の延面積が3,000平方メートル以上で、かつ4以上の階数(地階も含む)の場合
(2)取付管の内径が250ミリメートル以上、又は取付管の断面積の合計がこれと同等以上の場合
(3)1日当たりの平均的な汚水排出量が100立方メートル以上の場合
(4)前3号に定めるほか、地下街、地下駐車場、プールその他これらに類する特殊な施設で局長が定める場合

道路の下水道取付管が詰まったり、壊れたとき

お客さま受付センターまたはお住まいの区域を担当する管路センター(下水維持係)まで、ご連絡ください。

排水設備の修理

宅地内の排水設備が詰まったり、故障したときは、市指定排水設備工事店または修繕センター(フリーダイヤル:0120-227285)へお申し込みください。