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最終更新日:2015年03月26日
下水道に流すための敷地内の排水管やますのことを排水設備といいます。 下水道が使えるようになったら、建物や敷地の所有者は排水設備を設置し、下水道に接続していただかなくてはなりません。 法律や条例では3か月以内に排水設備を設置し、下水道に接続するよう定めています。 なお、維持管理は、下水道については上下水道局が行いますが、排水設備については所有者(お客さま)に維持管理をしていただくことになります。