下水道の助成制度
最終更新日:2024年03月06日
下水道が使えるようになっても浄化槽を廃止されませんと、下水道使用料と浄化槽の維持管理費の両方を負担することになりますので、すみやかに廃止されるようお願いします。くみとり便所の改造や浄化槽の廃止には助成制度がありますのでご利用ください。
補助金・貸付金制度
排水設備の設置と、くみとり便所の水洗化を促進するために補助金と貸付金の制度を設けています。
該当の排水設備工事の申請と併せて、市指定排水設備工事店を通して申請して下さい。
なお、補助金申請のうち浄化槽廃止及びくみとり改造(特別補助を除く)のみ電子メールで申請することもできます。
以下の制度案内の申請書をダウンロードして、必要事項を記載したファイルを添付して、送信して下さい(あて先は記入例を参照)。
但し、該当の排水設備工事に関して、市指定排水設備工事店を通じた申請を先に行って下さい。
補助金
種別 | 浄化槽廃止 | くみとり改造 | くみとり改造特別補助 |
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金額 | 10,000円 | 30,000円 | 255,000円 |
対象 | 浄化槽を廃止して排水設備を設置する場合 | くみとり便所を水洗便所に改造する場合 | 生活保護法等(注)による生活扶助・生活支援給付を受けている方がくみとり便所を水洗便所に改造する場合 |
申請期限 | 供用開始日より 1年以内 |
供用開始日より 1年以内 |
申請期限なし |
電子申請 |
申請書(doc 37kb)
(記入例)(pdf 630kb) 電子申請システム |
申請書(doc 37kb)
(記入例)(pdf 627kb) 電子申請システム |
- |
貸付金(無利息)
種別 | 浄化槽廃止 | くみとり改造 |
---|---|---|
限度額 | 390,000円以内 | 510,000円以内 |
対象 | 浄化槽を廃止して排水設備を設置する場合 | 処理区域内で、くみとり便所を下水道に接続する水洗便所に改造する場合 |
毎月の返済額 | 11,000円 (端数は最終月) |
14,500円 (端数は最終月) |
(注)どちらの貸付金も無利息で、申請期限はありません。
その他
上記の金額は一戸当たりのものとなり、集合住宅などの規模の大きな建物については以下をご参照ください。
集合住宅等の浄化槽廃止補助金・貸付金について
また、地形的に下水道への接続が困難な方や、私道へ下水道管を布設される方には、次のような助成制度があります。
宅地内排水ポンプ設備 設置工事補助制度 |
私道内共同排水設備補助制度 | 私道内公共下水道設置制度 |
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宅地内の汚水を公共下水道へ排除するために、宅地内に排水ポンプを設ける場合 | 私道に隣接してお住まいのみなさまが、共同で排水設備を設置する場合 | 私道に隣接するみなさまの要望で、本市が私道内に公共下水道を設置する場合 |
補助対象工事費のうち最高80万円まで | 補助対象工事費の額(上下水道局の積算に基づきます) | 市の費用で設置(一定の条件と手続きが必要) |
(1) 補助要件
(2) 補助制度が受けられないもの
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(1) 補助要件
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(1) 設置要件
(2) 主な手続き |
排水設備の工事は市指定排水設備工事店で!
名古屋市では適正な排水設備工事を確保するため、一定の要件を満たし、本市の指定を受けている上下水道局指定排水設備工事店でなければ工事ができません。
工事に必要な書類手続きについては、給排水設備課(電話: 052-972-3644 FAX: 052-972-3677)へ、補助金・貸付金については料金課(電話: 052-350-2204 FAX: 052-350-2202)または市指定排水設備工事店におたずねください。