上下水道局以外の者が行う公共下水道施設に係る工事等について
最終更新日:2024年04月30日
1.趣旨
公共下水道事業以外の事業に起因して必要となる公共下水道施設に係る工事等(公共下水道施設の維持を含む)については、原則として、事業者の費用負担により、上下水道局が施行管理します。ただし、事業者から申請があり、上下水道局長が承認した場合には、上下水道局以外の者が公共下水道施設の工事等を行うことができます。
そのような工事等の取扱いは「公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設に係る工事等に関する要綱」によります。
公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設に係る工事等に関する要綱(令和3年12月1日版)(pdf 208kb)
様式(令和3年12月1日版)(docx 24kb)
なお、協議、申請に関し、資料として下記が必要となります。詳しくは、下記(3.事前協議の受付窓口)および(4.施行承認申請の受付窓口)にご確認ください。
・位置図
・平面図
・縦断図
・横断図
・工事工程表
・申請者の行う事業の内容、施工方法、手順がわかる図書
・その他申請に必要な書類
2.申請者
公共下水道施設に係る工事等を行おうとする者(事業主等)。
3.事前協議の受付窓口
都市計画法第4条第12項に定める 開発行為に伴う公共下水道施設の 新設に係る工事等(注1) |
公共下水道事業以外の 事業に伴う既設公共下水道施設 に係る工事等 |
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受付 窓口 |
給排水設備課 電話:972-3737 FAX :972-3677 |
保全課
電話:972-3742 FAX :961-0304
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(注1)都市計画法第32条第1項に基づく同意願申請を事前協議とする。
4.施行承認申請の受付窓口
都市計画法第4条第12項に定める 開発行為に伴う公共下水道施設の 新設に係る工事等 |
公共下水道事業以外の 事業に伴う既設公共下水道施設 に係る工事等 |
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受付 窓口 |
給排水設備課 電話:972-3737 FAX :972-3677 |
各管路センター(注2) |
(注2)各管路センター連絡先
行政区 | 担当管路センター 担当グループ |
電話・FAX |
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千種、東、中、守山、名東 | 東部管路センター 下水維持グループ |
電話:721-2275 FAX :721-2282 |
北、西、中村 | 北部管路センター 下水維持グループ |
電話:412-1291 FAX :412-9652 |
熱田、中川、港、南 | 西部管路センター 下水維持グループ |
電話:652-2360 FAX :652-2362 |
昭和、瑞穂、緑、天白 | 南部管路センター 下水維持グループ |
電話:629-5961 FAX :623-7625 |
(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。