機械設備及び電気設備工事における機器製作者の登録
最終更新日:2024年08月30日
名古屋市上下水道局では機械設備工事及び電気設備工事で設置する主要機器について、品質及び信頼性確保のために機器製作者の登録を求めています。
機器製作者の登録名簿
現在の機器製作者の登録状況は以下のファイルをご確認ください。
機器製作者の登録名簿(機械)2024年8月26日(pdf 67kb)
機器製作者の登録名簿(電気)2024年7月16日(pdf 68kb)
機器製作者の登録の募集(随時募集)について
機器製作者の登録は随時募集しています。登録を希望される方は以下のファイルをご確認ください。
機器製作者登録に関する募集要項(随時募集)(pdf 123kb)
受理後、審査を経て概ね2カ月後に「機器製作者登録審査結果通知書」で結果の通知をします。
機器製作者の登録制度の詳細について
機械設備工事及び電気設備工事に使用する機器の製作者の登録制度に関する事項は、以下の「要綱」及び「要領」をご確認ください。
機器の製作者の登録に関する要綱(令和5年12月)(pdf 108kb)
機器の製作者の登録に関する要領(令和3年10月)(pdf 114kb)
〇提出書類の様式
様式第1-機器製作者登録審査申請書(doc 40kb)
様式第2-会社概要調書(word版)(doc 39kb)
様式第2-会社概要調書(excel版)(xls 34kb)
様式第3-納入実績表(doc 45kb)
様式第4-機器製作者登録に係る誓約書(doc 36kb)
〇提出書類の注意事項
登録要件の確認のための提出資料について(pdf 64kb)
様式第1~第3記入時の注意事項(pdf 168kb)
登録内容の変更について
登録済みの機器の製作者について、登録内容に変更が生じた場合は、以下の様式に必要事項を記載して提出してください。
(注)申請時に提出した書類内容と変更部分を対比した形式での資料を添付して提出して下さい。
変更内容の審査後に「機器製作者登録審査結果通知書」にて通知を行います。
特別に認める場合を除いて、変更が承認されるまでは変更後の体制で機器を製作することはできません。
〇軽微な変更について
要領第4条第1項第3号に記載の軽微な変更とは、次に掲げる事項に該当する場合です。
・機器製作者の名称変更
・機器製作者の製作する機器の設計、製作又は、検査を行う工場等の変更。
・アフターサービス体制及び緊急時対応最寄部署の変更。
(注)社内における定期異動や退職等により機器製作者の代表者名が変更となった場合は、届出は不要です。
登録の辞退について
要領第5条に基づいて登録を辞退する場合は、以下の様式をご利用ください。
様式第8-機器製作者登録辞退届20201201(doc 39kb)
(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。