下水道の使用を開始する場合など
最終更新日:2024年06月26日
排水関係の届出
次のいずれかに該当する場合、あらかじめ公共下水道使用開始届が必要です(届出をした水量・水質の変更時には、変更届が必要です)。届出書提出方法のご案内(pdf 163kb)
1. 一日の最大の排水量が50立方メートル以上のとき
2. 以下の表の水質を満たさないとき
公共下水道使用開始(変更)届(様式第四号) 様式第四号pdf (59kb) 様式第四号word(121kb)
公共下水道使用開始届に関する水質基準
単位:水素イオン濃度は水素指数、ダイオキシン類はpg-TEQ/リットル、その他(温度を除く)はミリグラム/リットルです。
排水の水質基準に関しては排水の水質基準をご覧ください。
項目 | 基準値 |
---|---|
温度 | 40度未満 |
アンモニア性窒素等含有量 | 125未満 |
水素イオン濃度(pH) | 5.7を超え 8.7未満 |
生物化学的酸素要求量 | 300未満 |
浮遊物質量 | 300未満 |
窒素含有量 | 150未満 |
りん含有量 | 20未満 |
沃素消費量 | 220未満 |
カドミウム | 0.03以下 |
シアン | 1以下 |
有機燐化合物 | 1以下 |
鉛 | 0.1以下 |
六価クロム | 0.2以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類) |
5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類) |
30以下 |
砒素 | 0.1以下 |
総水銀 | 0.005以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.1以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1.0以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 |
チウラム | 0.06以下 |
シマジン | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.1以下 |
セレン | 0.1以下 |
ほう素 | 10以下 |
ふっ素 | 8以下 |
1,4-ジオキサン | 0.5以下 |
フェノール類 | 5以下 |
銅 | 3以下 |
亜鉛 | 2以下 |
鉄(溶解性) | 10以下 |
マンガン(溶解性) | 10以下 |
クロム | 2以下 |
ダイオキシン類 | 10以下 |