名古屋市上下水道局

下水道の使用を開始する場合など

最終更新日:2024年06月26日

排水関係の届出

次のいずれかに該当する場合、あらかじめ公共下水道使用開始届が必要です(届出をした水量・水質の変更時には、変更届が必要です)。届出書提出方法のご案内(pdf 163kb)
1. 一日の最大の排水量が50立方メートル以上のとき
2. 以下の表の水質を満たさないとき

公共下水道使用開始(変更)届(様式第四号) 様式第四号pdf (59kb)  様式第四号word(121kb)

公共下水道使用開始届に関する水質基準

単位:水素イオン濃度は水素指数、ダイオキシン類はpg-TEQ/リットル、その他(温度を除く)はミリグラム/リットルです。
排水の水質基準に関しては排水の水質基準をご覧ください。

項目 基準値
温度 40度未満
アンモニア性窒素等含有量 125未満
水素イオン濃度(pH) 5.7を超え 8.7未満
生物化学的酸素要求量 300未満
浮遊物質量 300未満
窒素含有量 150未満
りん含有量 20未満
沃素消費量 220未満
カドミウム 0.03以下
シアン 1以下
有機燐化合物 1以下
0.1以下
六価クロム 0.2以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(鉱油類)
5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量
(動植物油脂類)
30以下
砒素 0.1以下
総水銀 0.005以下
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003以下
トリクロロエチレン 0.1以下
テトラクロロエチレン 0.1以下
ジクロロメタン 0.2以下
四塩化炭素 0.02以下
1,2-ジクロロエタン 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン 1.0以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン 3以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02以下
チウラム 0.06以下
シマジン 0.03以下
チオベンカルブ 0.2以下
ベンゼン 0.1以下
セレン 0.1以下
ほう素 10以下
ふっ素 8以下
1,4-ジオキサン 0.5以下
フェノール類 5以下
3以下
亜鉛 2以下
鉄(溶解性) 10以下
マンガン(溶解性) 10以下
クロム 2以下
ダイオキシン類 10以下