名古屋市上下水道局

水質事故の発生時における「事故時の措置」

最終更新日:2022年12月16日

水質事故が発生したら

自然災害(地震、台風など)、事故(施設の老朽化、火事など)、人為的作業ミスなどにより、有害物質、油等が流出した場合、次の点に留意する必要があります。

  • 自らの身の安全の確保
  • 施設・作業の停止(停止することにより、被害が拡大する場合は除く)
  • 関係者・事故の影響が及ぶおそれがある人たちへの通報・連絡


また、下水道に流入した場合(水質事故)、直ちに流入を防止する応急の措置を講じ、下水道管理者にその状況を通報するとともに、速やかに、事故の状況、講じた措置の概要を「事故届出書」により届け出てください。

事故届出書(PDF 21KB)

応急の措置や届出が必要となるのは

下水道法により、特定事業場の事故時の措置が義務付けられています。

  • 政令で規定する物質(有害物質)又は油が下水道に流入する事故が発生した場合は、(1)直ちに応急の措置を講じるとともに、(2)速やかにその事故の状況、講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない(下水道法第十二条の九第一項)。
  • 応急の措置を講じていない場合、公共下水道管理者は応急の措置を命ずることができる(下水道法第十二条の九第二項)。

「事故時の措置」
  • 上記命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する(法第四十六条の二第二号)。


水質事故を防ぐために

事業場においては、以下のように日頃から水質事故に対して備えておく必要があります。

  • 取り扱っている物質の性質の確認(SDS:安全データシート)
  • 連絡体制の整備
  • 事故対応マニュアル等の作成、防災訓練の実施等
  名古屋市上下水道局では水質事故に備え、毎年訓練を行っています。
  令和4年度 下水道施設における異常流入事故対応訓練について(pdf 106kb)

 
下水道法

(事故時の措置)
第十二条の九
特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるも のを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排除を防止 するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。

2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第四十六条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (略)
二 第十二条の九第二項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2 (略)