水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表6
最終更新日:2022年12月26日
特定施設
「特定施設」とは汚水または廃液を排出する施設として水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の二つの法律に基づき定められた次の施設です。
71-2 |
科学技術に関する研究、試験、検査等を行う事業場でそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)洗浄施設 (ロ)焼入れ施設 (注)科学技術に関する研究、試験、検査等を行う事業場とは次に掲げるもの 1.国または地方公共団体の試験研究機関 (人文科学のみに係るものを除く。) 2.大学及びその附属試験研究機関 (人文科学のみに係るものを除く。) 3.学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)または製品の製造若しくは技術の改良、 考案、若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(1・2に該当するものを除く。) 4.農業、水産または工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設または職業訓練施設 5.保健所 6.検疫所 7. 動物検疫所 8.植物防疫所 9.家畜保健衛生所 10.検査業に属する事業場 11.商品検査業に属する事業場 12.臨床検査業に属する事業場 13.犯罪鑑識施設 |
71-3 |
一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137号) 第8条第1項に規定するものをいう。 ) である焼却施設 一般廃棄物処理施設である焼却施設とは、 イ.1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの、または ロ.火格子面積2平方メートル以上のものをいう。 |
71-4 |
産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの (イ)国若しくは地方公共団体または産業廃棄物処理業者が設置する産業廃棄物処理施設 1.汚泥の脱水施設であって、 1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの 2.汚泥 (PCB処理物であるものを除く。) の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ.1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの ロ.1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの ハ.火格子面積が2平方メートル以上のもの 3.廃油の油水分離施設であって、 1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの 4.廃油 (廃PCB等を除く。) の焼却施設であって、 次のいずれかに該当するもの イ.1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの ロ.1時間当たりの処理能力が200キログラム以上のもの ハ.火格子面積が2平方メートル以上のもの 5.廃酸または廃アルカリの中和施設であって、 1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの 6.廃プラスチック類 (PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。) の焼却施設であって、 次のいずれかに該当するもの イ.1日当たりの処理能力が100キログラムを超えるもの ロ.火格子面積が2平方メートル以上のもの 7.汚泥、 廃酸または廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 (ロ)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設 1.廃PCB等、 PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設 2.廃PCB等またはPCB処理物の分解施設 3.PCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設 |
71-5 |
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンによる洗浄施設
(前各号に該当するものを除く。) |
71-6 |
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンまたはジクロロメタンの蒸留施設
(前各号に該当するものを除く。) |
72 | 屎尿処理施設(建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号) 第32条第1項の表 に規定する算定方法により算定した、 処理対象人員が500人を超えるもの) |
73 | 下水道終末処理施設 |
74 | 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(72・73号を除く。) |