水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表5
最終更新日:2021年01月14日
特定施設
「特定施設」とは汚水または廃液を排出する施設として水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の二つの法律に基づき定められた次の施設です。
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ガス供給業またはコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設 (脱硫化水素施設を含む。) |
64-2 |
水道施設 (水道法 (昭和32年法律第177号) 第3条第8項に規定するものをいう。 ) 、工業用水道施設 (工業用水道事業法(昭和33年法律第84号) 第2条第6項に規定するものをいう。 ) 、または自家用工業用水道 (同法第21条第1項に規定するものをいう。 ) の施設のうち、 浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル以上の事業場。) (イ)沈でん施設 (ロ)ろ過施設 |
65 | 酸またはアルカリによる表面処理施設 |
66 | 電気めっき施設 |
66-2 | エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(前各号に該当するものを除く。) |
66-3 |
旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの( 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗たく施設 (ハ)入浴施設 |
66-4 | 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に 「総床面積」 という。) が500平方メートル以上のもの。) |
66-5 | 弁当仕出屋または弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル以上のもの) |
66-6 | 飲食店(66-7及び66-8に該当するものを除く)に設置されるちゅう房施設 (総床面積が420平方メートル以上のもの。) |
66-7 | そば店、 うどん店、 すし店のほか、 喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(66-8に該当するものを除く。) に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル以上のもの) |
66-8 | 料亭、 バー、 キャバレー、 ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、または客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1500平方メートル以上のもの) |
67 | 洗たく業の用に供する洗浄施設 |
68 | 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設 |
68-2 | 病院 (医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、 次に掲げるもの (イ)ちゅう房施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)入浴施設 |
69 | と畜業または死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設 |
69-2 |
卸売市場 (卸売市場法 (昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。 ) (主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、 次に掲げるもの (水産物に係るものに限り、これらの総面積が、 1000平方メートル以上の事業場。 ) (イ) 卸売場 (ロ)仲卸売場 |
70 | 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律第136号) 第3条14号に規定するものをいう。) |
70-2 | 自動車特定整備事業(道路運送車両法 (昭和26年法律第185号) 第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。) |
71 | 自動式車両洗浄施設 |