水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表4
最終更新日:2020年10月07日
<水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表>
45 | 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設 |
46 |
28~45号以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)水洗施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)ヒドラジン製造施設のうち濃縮施設 (ニ) 廃ガス洗浄施設 |
47 |
医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)動物原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)分離施設 (ニ)混合施設(カドミウム等28項目の有害物質を含有する物を混合するものに限る。) (ホ)廃ガス洗浄施設 |
48 | 火薬製造業の用に供する洗浄施設 |
49 |
農薬製造業の用に供する混合施設 (カドミウム等28項目の有害物質を含有する物を混合するものに限る。) |
50 |
試薬の製造業の用に供する試薬製造施設 (カドミウム等28項目の有害物質を含有する試薬。) |
51 |
石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)脱塩施設 (ロ)原油常圧蒸留施設 (ハ)脱硫施設 (ニ)揮発油、 灯油または軽油の洗浄施設 (ホ)潤滑油洗浄施設 |
51-2 | 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、 ゴムホース製造業、 工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。) 、更生タイヤ製造業またはゴム板製造業の用に供する直接加硫施設 |
51-3 | 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、 ゴム手袋製造業、 糸ゴム製造業またはゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設 |
52 |
皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)洗浄施設 (ロ) 石灰づけ施設 (ハ)タンニンづけ施設 (ニ)クロム浴施設 (ホ)染色施設 |
53 |
ガラスまたはガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)研磨洗浄施設 (ロ)廃ガス洗浄施設 |
54 |
セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ) 抄造施設 (ロ)成型機 (ハ)水養生施設 (蒸気養生施設を含む。) |
55 | 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント |
56 |
有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設 (カドミウム等28項目の有害物質を含有する物を混合するものに限る。) |
57 | 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設 |
58 |
窯業原料 (うわ薬原料を含む。) の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設 (ハ)酸処理施設 (ニ)脱水施設 |
59 |
砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)水洗式破砕施設 (ロ)水洗式分別施設 |
60 | 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設 |
61 |
鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)タール及びガス液分離施設 (ロ)ガス冷却洗浄施設 (ハ)圧延施設 (ニ)焼入れ施設 (ホ)湿式集じん施設 |
62 |
非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)還元槽 (ロ)電解施設 (溶融塩電解施設を除く。) (ハ)焼入れ施設 (ニ)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設 (ヘ)湿式集じん施設 |
63 |
金属製品製造業または機械器具製造業 (武器製造業を含む。) の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)焼入れ施設 (ロ) 電解式洗浄施設 (ハ)カドミウム電極または鉛電極の化成施設 (ニ)水銀精製施設 (ホ)廃ガス洗浄施設 |
63-2 | 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設 |
63-3 | 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設 |