水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表2
最終更新日:2020年10月07日
特定施設
「特定施設」とは汚水または廃液を排出する施設として水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の二つの法律に基づき定められた次の施設です。
18-3 |
たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ) 水洗式脱臭施設 (ロ)洗浄施設 |
19 |
紡績業または繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)まゆ湯煮施設 (ロ)副蚕処理施設 (ハ)原料浸せき施設 (ニ)精練機及び精練そう (ホ)シルケット機 (ヘ)漂白機及び漂白そう (ト)染色施設 (チ) 薬液浸透施設 (リ)のり抜き施設 |
20 |
洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)洗毛施設 (ロ)洗化炭施設 |
21 |
化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)湿式紡糸施設 (ロ)リンターまたは未精練繊維の薬液処理施設 (ハ)原料回収施設 |
21-2 | 一般製材業または木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー |
21-3 | 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設 |
21-4 |
パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)湿式バーカー (ロ)接着機洗浄施設 |
22 |
木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)湿式バーカー (ロ)薬液浸透施設 |
23 |
パルプ、 紙または紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ) 原料浸せき施設 (ロ)湿式バーカー (ハ)砕木機 (ニ)蒸解施設 (ホ) 蒸解廃液濃縮施設 (ヘ)チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 (ト)漂白施設 (チ)抄紙施設 (抄造施設を含む) (リ)セロハン製膜施設 (ヌ)湿式繊維板成型施設 (ル)廃ガス洗浄施設 |
23-2 |
新聞業、 出版業、 印刷業、 または製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)自動式フィルム現像洗浄施設 (ロ)自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設 |
24 |
化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)ろ過施設 (ロ)分離施設 (ハ)水洗式破砕施設 (ニ)廃ガス洗浄施設 (ホ)湿式集じん施設 |
25 |
水銀電解法によるか性ソーダまたはか性カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)塩水精製施設 (ロ)電解施設 |
26 |
無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)洗浄施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機 (ニ)群青製造施設のうち、水洗式分別施設 (ホ)廃ガス洗浄施設 |
27 |
25・26号以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)ろ過施設 (ロ)遠心分離機 (ハ)硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設 (ニ)活性炭または二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設 (ホ)無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設 (ヘ)青酸製造施設のうち、反応施設 (ト)よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設 (チ)海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設 (リ)バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設 (ヌ)廃ガス洗浄施設 (ル)湿式集じん施設 |
28 |
カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)湿式アセチレンガス発生施設 (ロ)さく酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸留施設 (ハ)ポリビニルアルコール製造施設のうちメチルアルコール蒸留施設 (ニ)アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸留施設 (ホ)塩化ビニルモノマー洗浄 施設 (ヘ)クロロプレンモノマー洗浄施設 |
29 |
コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)ベンゼン類硫酸洗浄施設 (ロ)静置分離器 (ハ)タール酸ソーダ硫酸分解施設 |
30 |
発酵工業 (5・10・13以外)の用に供する施設であって、次に掲げるもの (イ)原料処理施設 (ロ)蒸留施設 (ハ)遠心分離機 (ニ)ろ過施設 |