名古屋市上下水道局

水質汚濁防止法により定められた特定施設の一覧表1

最終更新日:2020年10月07日

特定施設

「特定施設」とは汚水または廃液を排出する施設として水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の二つの法律に基づき定められた次の施設です。

1 鉱業または水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)選鉱施設 (ロ)選炭施設 (ハ)坑水中和沈でん施設 (ニ)堀さく用の泥水分離施設
1-2 畜産農業またはサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)豚房施設 (豚房総面積 50平方メートル以上) (ロ)牛房施設 (牛房総面積200平方メートル以上) (ハ)馬房施設 (馬房総面積500平方メートル以上)
2 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (洗びん施設を含む) (ハ)湯煮施設
3 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)水産動物原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)脱水施設 (ニ)ろ過施設 (ホ)湯煮施設
4 野菜または果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に 掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)湯煮施設
5 みそ、 しょう油、 食用アミノ酸、 グルタミン酸ソーダ、 ソースまたは食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)湯煮施設 (ニ)濃縮施設 (ホ)精製施設 (ヘ)ろ過施設
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
7 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ) 原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (流送施設を含む。) (ハ)ろ過施設 (ニ)分離施設 (ホ)精製施設
8 パン若しくは菓子の製造業または製あん業の用に供する粗製あんの沈でん槽
9 米菓製造業またはこうじ製造業の用に供する洗米機
10 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (洗びん施設を含む。) (ハ)搾汁施設 (ニ)ろ過施設 (ホ)湯煮施設 (ヘ)蒸留施設
11 動物系飼料または有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)真空濃縮施設 (ホ)水洗式脱臭施設
12 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)圧搾施設 (ニ)分離施設
13 イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)洗浄施設 (ハ)分離施設
14 でん粉または化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料浸せき施設 (ロ)洗浄施設 (流送施設を含む。) (ハ)分離施設 (ニ)渋だめ及びこれに類する施設
15 ぶどう糖または水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)ろ過施設 (ハ)精製施設
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設
17 豆腐または煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
(イ)原料処理施設 (ロ)湯煮施設 (ハ)洗浄施設