特定施設を設置する場合など
最終更新日:2023年11月09日
排水関係の届出
下水道の処理区域内にある工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。届出書提出方法のご案内(pdf 163kb)
届出が必要となる場合 | 届出書の種類 | 届出の内容 | 届出の期限 |
---|---|---|---|
特定施設を設置するとき (法第12条の3第1項) |
特定施設 設置届出書 PDF (79kb) Word (143kb) |
届出者の住所、名称(会社名)、代表者の氏名、工場・事業場の名称と所在地 その他に別紙(1)~(5) (1)特定施設の種類及び構造 (2)特定施設の使用方法 (3)汚水処理の方法 (4)下水の量及び水質 、用水及び排水の系統 (5)工場・事業場の概要 |
設置する60日前 (実施制限60日) |
今まで特定施設ではなかった施設が、新しく特定施設に指定されたとき(法第12条の3第2項) | 特定施設使用届出書 PDF (84kb) Word (144kb) |
指定された日から、30日以内 | |
特定施設を設置している事業場が、新しく下水道を使用することになったとき(法第12条の3第3項) |
使用開始日から、 30日以内 |
||
特定施設の構造等を変更しようとするとき(法第12条の4) | 特定施設の構造等変更届出書 PDF (80kb) Word (141kb) |
変更する60日前 (実施制限60日) |
|
届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき(法第12条の7) | 氏名変更等届出書 PDF(28kb) Word(32kb) |
変更前・変更後の氏名(名称、住所、所在地)、変更の理由 |
変更の日から、 30日以内 |
特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7) | 特定施設使用廃止届出書 PDF(26kb) Word(34kb) |
廃止した特定施設の種類、廃止した理由 |
廃止の日から、 30日以内 |
特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき(法第12条の8) | 承継届出書 PDF(31kb) Word(33kb) |
承継した者の住所、名称、氏名、工場・事業場の名称、所在地、特定施設の種類など |
承継の日から、 30日以内 |
特定施設のある事業場が新たに下水道を使用するときまたは、特定施設を初めて設置するとき(法第11条の2第2項) | 公共下水道使用開始届(様式第五号) PDF (27kb) Word (31kb) |
排除場所、排水口数、使用開始時期など | あらかじめ |
(注)について、実施制限期間の短縮は可能です。
実施制限期間短縮申請書PDF(27kb)
実施制限期間短縮申請書Word(29kb)
実施制限期間短縮申請書の記載方法については、水質管理課までお問い合わせください。
また、「特定施設設置届出書」および「特定施設の構造等変更届出書」にて届け出た工事等が完了した後に、完了届を提出してください。
完了届PDF(45KB)
完了届Word(34KB)
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
実施制限期間短縮申請書PDF(27kb)
実施制限期間短縮申請書Word(29kb)
実施制限期間短縮申請書の記載方法については、水質管理課までお問い合わせください。
また、「特定施設設置届出書」および「特定施設の構造等変更届出書」にて届け出た工事等が完了した後に、完了届を提出してください。
完了届PDF(45KB)
完了届Word(34KB)
なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。