名古屋市上下水道局

特定施設を設置する場合など

最終更新日:2023年11月09日

排水関係の届出

下水道の処理区域内にある工場・事業場が特定施設を設置するときなどには、次のような届出が必要です。届出書提出方法のご案内(pdf 163kb)

届出が必要となる場合 届出書の種類 届出の内容 届出の期限
特定施設を設置するとき
(法第12条の3第1項)
特定施設
設置届出書
PDF (79kb)
Word (143kb)
届出者の住所、名称(会社名)、代表者の氏名、工場・事業場の名称と所在地
その他に別紙(1)~(5)
(1)特定施設の種類及び構造
(2)特定施設の使用方法
(3)汚水処理の方法
(4)下水の量及び水質 、用水及び排水の系統
(5)工場・事業場の概要

設置する60日前

(実施制限60日)
(注)

今まで特定施設ではなかった施設が、新しく特定施設に指定されたとき(法第12条の3第2項) 特定施設使用届出書
PDF (84kb)
Word (144kb)
指定された日から、30日以内
特定施設を設置している事業場が、新しく下水道を使用することになったとき(法第12条の3第3項)

使用開始日から、

30日以内

特定施設の構造等を変更しようとするとき(法第12条の4) 特定施設の構造等変更届出書
PDF (80kb)
Word (141kb)

変更する60日前

(実施制限60日)
(注)

届出をした氏名(名称、住所、所在地)に変更があったとき(法第12条の7) 氏名変更等届出書
PDF(28kb)
Word(32kb)
変更前・変更後の氏名(名称、住所、所在地)、変更の理由

変更の日から、

30日以内

特定施設の使用を廃止したとき(法第12条の7) 特定施設使用廃止届出書
PDF(26kb)
Word(34kb)
廃止した特定施設の種類、廃止した理由

廃止の日から、

30日以内

特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき(法第12条の8) 承継届出書
PDF(31kb)
Word(33kb)
承継した者の住所、名称、氏名、工場・事業場の名称、所在地、特定施設の種類など

承継の日から、

30日以内

特定施設のある事業場が新たに下水道を使用するときまたは、特定施設を初めて設置するとき(法第11条の2第2項) 公共下水道使用開始届(様式第五号)
PDF (27kb)
Word (31kb)
排除場所、排水口数、使用開始時期など あらかじめ
(注)について、実施制限期間の短縮は可能です。
実施制限期間短縮申請書PDF(27kb)
実施制限期間短縮申請書Word(29kb)
実施制限期間短縮申請書の記載方法については、水質管理課までお問い合わせください。

また、「特定施設設置届出書」および「特定施設の構造等変更届出書」にて届け出た工事等が完了した後に、完了届を提出してください。
完了届PDF(45KB)
完了届Word(34KB)

なお、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。