名古屋市上下水道局

水道水と地下水等の他水を混合する際の注意点について

最終更新日:2020年10月12日

 名古屋市上下水道局では、平成26年4月1日より、水道水と地下水等の他水を混合する施設に対する指導内容を見直し、皆さまにより安全・安心な水をお届けするため取り組んでいきます。
他水混合施設のイメージ
用語の説明
他水混合 本市が供給する水道水と地下水等の本市が供給する水道水以外の水(他水)を受水槽等で混合すること
クロスコネクション 水道水の配管と地下水等の他水の配管を直接接続すること

指導1 事前協議、届出
設置に際しては、局への事前協議及び届出が必要となります。
指導2 逆流防止措置
受水槽内の水が給水管へ逆流することを防止するため、吐水口空間及び越流管口径を適正に確保する必要があります。
指導3 利用者への周知(飲用のみ)
利用者に対し、当該施設が水道水と他水を混合して給水していることを周知してください。
指導4 適正な維持管理(飲用のみ)
受水槽以降の設備について、適正な維持管理を実施してください。
指導5 クロスコネクション対策
給水管と他水の配管を直接接続することはできません。管外面に用途が判別できる色別表示等を行い、給水管と他水の配管との誤接続を防止してください。屋内工事完成後、現地にて配管状況を確認させていただきますので、ご協力をお願いします。
指導6 滞留防止措置(飲用のみ)
水道水が給水管内に長期間滞留することによる水質劣化を防止するため、毎日、一定量(※)以上水道水を使用してください。
※ 使用量の目安 … 給水管内の水道水が入れ替わる量
指導7 水道水増量時の事前の届出(水道メータ口径40mm以上)
他水水質の悪化や設備のメンテナンス等により、水道水の使用量が常時の使用量に比べて大幅に増加する場合には、事前に管路センターへ届け出てください。

指導内容の詳細は、給水工事施行基準 第5章 導水装置(P137~137の5)をご確認ください。