水道水と他水(井水、雨水、再生水等)を併用して使用されているお客さまへ
最終更新日:2020年10月12日
給水管と他の圧力管との接合は、接合された管から配水管内へ逆流し、汚染された水が周辺に供給される恐れがあるため、水道法第16条、同施行令第6条第1項第六号で禁止されています。
(注:飲用に使用する水においても、貯水槽以降の管と貯水槽上流の管との接合は禁止されています。)
日ごろより、水道水と他水を併用してご使用されるお客さま、および管理者さまにおかれましては、下記の点について留意していただきますようお願い申し上げます。
1.給水装置に給水装置以外の設備を直接接合(連結)することは絶対に行わないでください。(水道法第16条、同施行令第6条第1項第六号)
万が一、誤接合を発見された場合はただちに当該管路を切り離し、当局へご連絡ください。
2.給水装置の改造は、必ず当局への届け出が必要です。(名古屋市水道給水条例第4条)
3.給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、指定給水装置工事事業者(名古屋市指定工事店)により適切に行ってください。
(注:飲用に使用する水においても、貯水槽以降の管と貯水槽上流の管との接合は禁止されています。)
日ごろより、水道水と他水を併用してご使用されるお客さま、および管理者さまにおかれましては、下記の点について留意していただきますようお願い申し上げます。
1.給水装置に給水装置以外の設備を直接接合(連結)することは絶対に行わないでください。(水道法第16条、同施行令第6条第1項第六号)
万が一、誤接合を発見された場合はただちに当該管路を切り離し、当局へご連絡ください。
2.給水装置の改造は、必ず当局への届け出が必要です。(名古屋市水道給水条例第4条)
3.給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、指定給水装置工事事業者(名古屋市指定工事店)により適切に行ってください。