工事用排水を下水道に排出する場合について
最終更新日:2024年04月30日
下水道一時使用届の提出について
1.趣旨
工事に伴う雨水、湧水、地下水等(工事用排水)の排水に下水道を利用する場合に、下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないように適切に排出していただくためのものです。
工事用排水を排出する場合の取扱いは「工事用排水を下水道に排出する場合の事務取扱いについて(pdf 104kb)」によります。
2.届出者
工事用排水を下水道に排出しようとする者(使用者、費用負担の実務をなす者)が届出を行います。
3.事前協議、提出期限、提出先
使用者は、工事用排水の排出方法等に関し、下記(注1)の管路センターと協議を行い、工事用排水の排出開始予定日の7日前までに「下水道施設一時使用届出書(第1号様式)(docx 31kb)」を3通提出してください。また届出書の内容を変更する場合も同様に、「下水道施設一時使用変更届出書(第2号様式)(docx 24kb)」の提出をお願いします。
4.沈殿槽の設置
下記の機能・構造を有する沈殿槽が必要です。
(1) 整流板、堰等により2槽以上に分割し、流入水による撹乱を防止する構造
(2) Vノッチ等、流量測定ができる構造
(3) 泥溜めの深さが30センチメートル以上
また沈殿槽については、堆砂の除去等の適正な維持管理をお願いします。
5.排水量の報告
使用者は、工事用排水を下水道に排水している間、排水量を測定して記録するとともに、毎月5日までに前月分の排水量を報告してください。湧水、地下水等に関しては排水量に応じた下水道使用料が発生します。
排水量の報告様式や下水道使用料については、「井戸水等ご使用の手続きなどについて」のページ下方の「ダウンロードファイル一覧」をご覧ください。
6.水質
工事用排水の水質試験については、2週間に1回以上行い、その結果を記録し、1年間保存してください。排出基準については、下記の(注2)をご覧ください。
(注1)事前協議、提出先
行政区 | 担当管路センター 担当グループ |
電話・FAX |
---|---|---|
千種、東、中、守山、名東 | 東部管路センター 下水維持グループ |
電 話:721-2275 FAX:721-2282 |
北、西、中村 | 北部管路センター 下水維持グループ |
電 話:412-1291 FAX:412-9652 |
熱田、中川、港、南 | 西部管路センター 下水維持グループ |
電 話:652-2360 FAX:652-2362 |
昭和、瑞穂、緑、天白 | 南部管路センター 下水維持グループ |
電 話:629-5961 FAX:623-7625 |
(注2)合流式下水道、分流式汚水管に排出する場合の排出基準(名古屋市下水道条例第六条)
水質項目 | 許容限度 | 備 考 |
---|---|---|
水素イオン濃度 | 5以上9以下 | 1日の排出量が50平方メートル未満 の場合は5以上 |
浮遊物質量 | 1リットルにつき 600ミリグラム |
1日の排出量が50平方メートル未満 の場合は規定なし |
(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、管公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。