名古屋市上下水道局

井戸水等ご使用の手続きなどについて

最終更新日:2024年09月13日

【使用開始・廃止・変更等の届出について】

使用を開始する場合

お電話で届出のご連絡をいただくか、「下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届( 第14号様式)」(下記ダウンロードファイルをご参照ください)に必要事項をご記入の上、料金課まで送付して下さい。


休止や井戸設備の廃止、もしくは、休止中の井戸の使用を再開する場合

手続きについては、上記の<使用を開始する場合>と同じ扱いとなります。


使用人数や用途、井戸設備を変更する場合

使用開始後に使用人数や使用用途に変更があった場合は届出が必要です。井戸設備の増設井戸ポンプの交換・修理等を行った場合も届出をお願いします。
手続きについては、上記の<使用を開始する場合>と同じ扱いとなります。


使用者の異動や住所・氏名を変更される場合

使用開始後に使用者の異動や住所・氏名を変更される場合も、届出が必要となります。
お電話で届出のご連絡をいただくか、「義務者・使用者変更届( 第15号様式)」(下記ダウンロードファイルをご参照ください)に必要事項をご記入の上、料金課まで送付して下さい。


【汚水排出量について】

家庭用井戸の排水

一般家庭では、用途や世帯の人数などから汚水排出量を認定します。1世帯1人につき1か月5立法メートルとし、1人増すごとに5立方メートルずつ加算していきます。なお、水道を併用している場合はその用途の使用水量を2分の1して1人あたりの用途別使用水量を決定します。

1人(1か月)あたりの用途別使用水量 (単位:立法メートル)
用途 トイレ 洗濯 炊事 風呂 その他 合計
使用水量 0.54 1.05 0.60 2.30 0.51 5.00

(注)水道併用の場合は、使用水量が2分の1になります。

一般家庭の汚水排出量の求め方

一般家庭の汚水排出量=1人あたりの用途別使用水量×人数

(例1)
4人世帯で井戸水のみを全用途で使用している場合
1人あたりの用途別使用水量…5立方メートル
5立方メートル×4人=20立方メートル/月
 

(例2)
4人世帯で井戸水のみをトイレと風呂に使用している場合
1人あたりの用途別使用水量…2.84立法メートル
(0.54立法メートル+2.30立法メートル)×4人= 11立法メートル/月
 

(例3)
4人世帯で井戸水と市の水道を併用し全用途で使用している場合
1人あたりの用途別使用水量…2.5立法メートル
5立法メートル×1/2×4人= 10立法メートル/月


事業所(工場、事務所、店舗など)の井戸等の排水

事業所の場合には、水量計や積算時間計などの計測装置で汚水排出量を決定します。計測装置がない場合には、上下水道局で積算時間計を設置します。


雨水の再利用に伴う排水

水量計や積算時間計などの計測装置で汚水排出量を決定します。


工業用水道などの排水

水量計などの計測装置で汚水排出量を決定します。


【下水道使用料について】

使用状況に応じて汚水排出量を認定し、その排出量により下水道使用料を決定しご請求します。
下水道使用料は、「水道以外汚水の下水道使用料シミュレーション」(下記ダウンロードファイル一覧)をダウンロードしていただくと、ご請求金額の試算ができます。
なお、下水道一時使用(工事用臨時排水)の下水道使用料は、「料金計算シミュレーション」をご使用ください。


【ダウンロードファイル一覧】

ファイル名をクリックして下さい。

下水道使用開始等届ファイル 届出の時期
下水道使用(開始・休止・廃止・再開・変更)届(doc 79kb) 前日まで
義務者・使用者変更届(doc 65kb) 変更が生じた日から5日以内
水道以外汚水の下水道使用料シミュレーション(xls 30kb)
下水道一時使用(工事用臨時排水)関係ファイル 届出の時期
排水量報告書(第3号様式)(日付・計算式入り)(xlsx 13kb) 翌月5日まで
排水量報告書【水量計用】計算式入り(xlsx 12kb) 翌月5日まで
下水道施設一時使用に伴う排水量の報告について(pdf 46kb)
記入見本(排水量報告書)・流量表(pdf 165kb)
料金計算シミュレーション(10%)(xls 29kb) (令和2年1月分以降)