名古屋市内で井戸水等をご使用の場合の取扱いについて
最終更新日:2024年09月13日
以下の場合は、名古屋市下水道条例第13条の定めにより届出をしていただき、排水量に応じた下水道使用料をお支払いいただく必要があります。
1 | 本市水道水以外の水(井戸水等)をご使用されるお客さまで、その汚水を公共下水道に流される場合 |
2 | 雨水を利用目的で貯留し、トイレ等に利用することで公共下水道に流される場合 |
3 | マンションやビル等の建設工事により湧水が発生し、この湧水を一時的に公共下水道に流される場合 |
上記 1から3以外にも本市水道以外汚水を公共下水道へ排出される場合も届出の対象になる場合があります。
詳しくは、料金課までお問い合わせください。
<注意事項>
ご家庭や事業所(工場、事務所、店舗など)において井戸水等の使用、雨水を再利用し公共下水道に流されている場合などで、まだ届出をされていない方は、上下水道局料金課(052)350-2203までご連絡ください。既に届出を行っている方は、改めてご連絡いただく必要はありません。
下水道使用届の届出を怠ったときや偽りその他不正行為により料金の徴収を免れた者は、過料を科せられることがあります
(名古屋市下水道条例第21条及び22条)。
環境局への届出
事業者において井戸を掘る場合は別途環境局への届出も必要となります。
環境局への届け出はこちら(名古屋市公式 サイトへリンクします。)