名古屋市上下水道局

インボイス発行事業者へのご登録のお願い

最終更新日:2023年04月12日

令和5年10月1日(日曜日)から、消費税等の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。インボイス発行事業者になるための登録申請にご協力をお願いします。


インボイス制度の支援措置

インボイス制度の円滑な実施に向けた経過措置として、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合の納税額を売上税額の2割にする税負担軽軽減措置や、一定規模以下の事業者が行う少額の取引につき帳簿のみで仕入税額控除を可能とする事務負担軽減措置が講じられます。また、少額の返還インボイスについては交付義務が免除されます。詳しくは下記関連リンクをご参照ください。


登録申請について

インボイスを交付するには、納税地を所管する税務署長に登録申請書を提出を提出し、インボイス発行事業者として登録を受ける必要があります。詳しくは下記リンクをご参照ください。


関連リンク

特集 インボイス制度(国税庁)
インボイス制度の改正案に関する特設サイト(財務省)
(注)外部リンク