成績評定関係
最終更新日:2024年12月20日
請負工事関係
工事を施工される受注者のみなさまへ
上下水道局が所管する請負工事については、受注者の適正な選定および指導育成に資することを目的として『請負工事成績評定要領』を定め厳正かつ的確な成績評定を実施しています。










評定結果は、受注者に送付するとともに、技術管理課と契約監理課において閲覧に供します。
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請負工事関係(単価契約)
工事を施工される受注者のみなさまへ
上下水道局が所管する請負工事(単価契約)については、受注者の適正な選定および指導育成に資することを目的として『請負工事(単価契約)成績評定要領』を定め厳正かつ的確な成績評定を実施しています。

単価契約工事における工事成績の一般競争入札などへの参加資格要件を設定します。
配水管移設工事等、下水道整備工事、管路センター管内下水道築造工事等、上下水道取付管工事、上下水道取付管同時施工等工事、下水本管部分補修工事及び道路掘削跡復旧工事を成績評定の対象工事とします。
なお、評定結果は受注者に送付するとともに、技術管理課と契約監理課において閲覧に供します。
設計業務委託関係
設計業務委託の受託者のみなさまへ
上下水道局が所管する設計業務委託については、受託企業及び技術者の適正な選定並びに業務委託成果物の品質の確保を目的として『設計業務等委託成績評定要領』を定め厳正かつ的確な成績評定を実施しています。
設計業務委託成績評定要領 (令和2年12月)のダウンロード(pdf 326kb)
設計業務等委託成績評定要領(令和3年10月)のダウンロード(pdf 116kb)
考査項目別運用表(令和3年10月)のダウンロード(pdf 358kb)
測量については成績評定の対象外とします。
評定結果は受託者に送付するとともに、技術管理課と契約監理課において閲覧に供します。
(注)行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除いて行政書士法違反となりますのでご注意ください。