指定工事店制度の更新制について
最終更新日:2024年04月04日
令和元年10月1日より、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上、実態との乖離の予防等を目的に、指定工事店の指定に有効期限が設定され、更新制が導入されました。
同日以降に指定を受けられた工事店さまは、指定を受けた日から5年間指定が有効となり、引き続き指定の効力を維持したい場合には、指定更新の手続きを取る必要があります。令和元年9月30日現在指定を受けている工事店さまは、経過措置により本市より新規指定を受けた時期によって現在の指定の有効期限が定まります。
有効期限満了までおおむね1年となっている工事店さまには、本市より順次ご連絡申し上げます。大切なお知らせになりますので、確実にご連絡ができるよう住所等にご変更があります場合には速やかに変更届をご提出くださいますようお願いいたします。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
更新に必要な書類については、こちらをご覧ください。