名古屋市上下水道局

給水装置修繕届出書について

最終更新日:2024年04月04日

お客さまの敷地内の給水装置で漏水があった場合に、下記のすべての条件を満たし、漏水箇所の修繕が完了している証明書及びお客さまからの届出をいただいたときは、使用量から漏れたと思われる水量の一部の低減措置が受けられます。

低減措置を受けるための条件

  • 漏水原因がお客さまの過失によるものではないこと。
  • 漏水箇所が地中など確認することが困難なところであること。
  • 漏水箇所の修繕が完了していること(「修繕工事施工証明書欄」により確認できること)。


「給水装置修繕届出書」は、低減措置の対象となる漏水箇所の修繕が完了したことを証明する書類です。
(注)発行した際は、お客さまに給水装置修繕届出書を記入のうえ、担当営業センター・営業所へ提出していただくようご案内ください(郵送可)。
 

給水装置修繕届出書

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反になりますので、ご注意ください。