貯水槽水道を利用するみなさまへ
貯水槽水道とは?
受水槽や高置水槽を経由して給水する設備 の総称です。
貯水槽水道の管理は誰が行うの?
貯水槽水道の設置者が行うことになっています。
貯水槽水道はどのように管理すればいいの?
受水槽の有効容量によって法的な取り扱いが異なります。
関係法令に定める基準のほか、名古屋市で定める
「給排水設備の構造と維持管理に関する基準及び指導要綱(平成25年4月1日改訂 PDF: 163.07KB)」にしたがって管理をしてください。
参考
健康福祉局環境薬務課 飲料水の管理について(外部リンク)
小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下)
指導要綱にしたがって管理するとともに、管理の状況に関する検査を受けるよう努めてください。
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)
水道法で1年以内毎に1回の管理の状況に関する検査や水槽の清掃などが義務付けられています。(水道法第34条の2、水道法施行規則第55条、第56条)
検査を怠った者は100万円以下の罰金に処せられます。(水道法第54条)
このほかにも、指導要綱にしたがって管理するよう努めてください。
貯水槽水道の点検・指導を実施しています
上下水道局では、貯水槽水道を利用するお客さまが安心して水道水をお使いいただけるよう、設置者の方の立会いのもとで点検を行っています。
小規模貯水槽水道の計画的点検・指導
小規模貯水槽水道の点検・指導を計画的に行っています。点検にあたっては、事前に設置者の方へ点検のご案内をさしあげますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
貯水槽水道点検サービス【安心チェック!!貯水槽水道】
上下水道局では、貯水槽水道を利用するみなさまからのお申し込みを受けて計画的な点検・指導のほかに貯水槽水道の点検を実施しております。 担当営業センター・営業所 に電話でお申し込みください。
点検の際は、お申し込みをされた方と設置者または管理者の方の立会いが必要です。
主な点検事項
(1)設備の点検(下図参照)
(2)簡易水質検査(臭気・味・色度・濁度・残留塩素濃度)
(3)清掃・検査状況の確認
※点検は、月~金(休日および12/29~1/3を除く)午前8時45分~午後5時15分で行います。
※上下水道局の点検は、水道法第34条の2第2項の法定検査に替わるものではありません。法定検査は別途、登録検査機関で行ってください。
※点検は無料です。
※上下水道局職員のほかに、上下水道局が委託する会社にて点検を実施する場合もありますが、その場合は上下水道局からのご案内にその旨が明記されています。点検に関してご不審に思われた場合は、
担当営業センター・営業所
または給排水設備課までお問い合わせください。
※直結給水の普及拡大を推進しています。詳細はこちらへ。
※貯水槽水道で飲料水に関する事故が発生した場合には、水の供給の停止及び利用者のみなさまへの連絡を行い、利用者のみなさまが誤飲しないような措置をとってください。あわせて、保健センター(外部リンク)並びに上下水道局営業センター・営業所に連絡をしてください。