名古屋市上下水道局

水漏れした場合の上下水道料金

最終更新日:2019年04月01日

お客さまの敷地内の水道設備(給水装置)は、お客さまの責任において管理いただくこととなっていますので、水漏れがあった場合には、修理費や漏れた水に対する上下水道料金もお客さまのご負担になります。

ただし、水漏れの箇所や状況によっては、上下水道局または市指定水道工事業者で修理した場合に限り(完了したことの証明書をお届けいただいたときには)ご使用量から漏れたと思われる水量の一部を差し引いて、料金を算出できることがあります。

※証明書は・・・
市指定水道工事業者発行の「給水装置修繕届出書」
(市指定水道工事業者が工事を行った場合)
上下水道局発行の「修繕工費領収書」
(上下水道局が工事を行った場合)

また水漏れが長期におよんだ場合でも、その期間内のすべてのご使用量を差し引くことはできません。なるべく早い修理をお願いします。

(この取り扱いができない一例)
トイレでの水漏れ、ビルやマンションの受水槽以降での水漏れなど