名古屋市上下水道局

地下排水槽設置に伴う事前協議について

最終更新日:2021年04月01日

 汚水を一時的に貯留する排水槽を設置する建築物については、建築基準法に基づく建築確認申請の前に上下水道局と事前に協議が必要となります。
地下排水槽
 排水槽は、槽の構造やポンプの制御方法が適切でないと臭気発生の原因となります。
 そのため、臭気発生の防止を目的に建築確認申請前に排水槽に関する事項の確認を行います。
【事前協議実施日】
令和2年10月1日以降に建築確認申請を行うもの
※建築確認申請が不要な場合は、令和2年10月1日以降に排水設備工事の申請を行うもの
【事前協議対象建築物】
汚水・雑排水を一時的に貯留する排水槽を設置する建築物
※臭気発生のおそれがない雑排水(機械類の冷却水や受水槽のオーバーフロー水等)や
 湧水・雨水を貯留する排水槽のみ設置する場合は事前協議は不要です。
【排水槽を設置する場合の手続きの流れ】
地下排水槽を設置する場合の手続きの流れ
【提出書類】
提出書類

詳細は下記の要綱等を参照してください。
地下排水槽の構造及び維持管理等に関する要綱(令和2年12月1日改定)(pdf 118kb)
地下排水槽設置計画の手引き(令和3年4月1日改定)(pdf 396kb)

また提出書類の様式は下記リンク先からダウンロードが可能です。
排水設備要覧及び関係図書>「排水設備工事関係様式集」

地下排水槽設置に伴う事前協議のご案内 チラシ(pdf 175kb)