行政財産の目的外使用許可の申請について
最終更新日:2024年04月01日
1.行政財産の目的外使用許可について
当局が発注する工事を受注した事業者の方が当局用地内に工事に伴う仮設事務所を設置する場合など、当局が保有する行政財産を使用するときは、行政財産の目的外使用許可を受ける必要があります。
2. 申請時及び返還時に必要となる書類
【申請時】
「行政財産目的外使用許可申請書」
上記の申請書に位置図、平面図、構造図等の使用の概要がわかる図面を添付してください。押印の必要はありません。
【返還時】
「行政財産使用返還届」
押印の必要はありません。
3. 様式のダウンロード
下記ファイル名をクリックし、ダウンロードしてください。
行政財産使用許可申請書(doc 44kb)
使用行政財産返還届(doc 34kb)
4.提出について
事前に公有財産を管理している所管課と打合せをしたうえで、当該所管課に申請書等を提出してください。メール等で電子データにより提出していただくことができますが、紙により提出することもできます。
5.オンライン申請について
令和6年4月より、名古屋市電子申請サービスを利用したオンライン申請を受け付けています。以下のリンクをクリックして申請フォームにアクセスいただき、必要事項の入力および必要書類の添付を行ってください。
行政財産使用許可申請(名古屋市上下水道局)
名古屋市電子申請システムの概要については、下記リンクよりご確認いただけます。
名古屋市電子申請サービス