主任技術者および監理技術者の雇用関係について
最終更新日:2014年02月26日
建設業法第26条に定める工事現場に配置する主任技術者および監理技術者については、適正な施工を確保する観点から当該建設工事を請け負った建設業者と直接的※1)かつ恒常的※2)な雇用関係にあることが必要であるとされています。
名古屋市上下水道局発注の建設工事を請け負われる工事業者のみなさまにおかれましても、建設業法を遵守するとともに、平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて(国土交通省総合政策局建設業課長)」を参考にされ、直接的かつ恒常的な雇用関係にある主任技術者および監理技術者を配置されるようお願いいたします。
なお、直接的かつ恒常的な雇用関係については、工事の着手前および施工途中において疑義がある場合は、当該主任技術者または監理技術者の健康保険被保険者証などの提示を求め確認させていただきます。
※1)
直接的な雇用関係とは、配置予定技術者とその当該建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する権利義務関係が存在することで、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。資格者証、健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書などによって確認できることが必要です。
※2)恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、双方の技術力の熟知と責任、組織として技術力を円滑に活用し工事の管理などができる必要があり、入札の執行日以前(随意契約にあっては見積りの提出のあった日以前)に3か月以上の雇用関係があることが必要です。資格者証の交付年月日、健康保険被保険者証の交付年月日などにより確認できることが必要です。
【お問い合わせ先】
技術管理課 電話: 052-889-4793 FAX: 052-871-5140