給水装置の維持管理区分について
最終更新日:2021年04月01日
給水装置とは・・・
水を使用するために配水管から設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(じゃ口)を「給水装置」といいます。
給水装置は、上下水道局が貸与している水道メータ以外はお客さまの財産であり、修繕などの際にかかる費用は 原則として所有者(お客さま)のご負担となります。
<一般的な給水装置の維持管理区分>
1.道路部分での漏水
・上下水道局にて維持管理している水道管については、上下水道局が無料で修理します。ただし、過失等で漏水が発生した場合は原因者負担となる場合があります。
2.敷地内での漏水
・原則、所有者(お客さま)の費用負担で修理していただきます。
(※ただし、敷地内の給水装置についても局が無料で修理できる場合がございます。詳しくは、担当営業センター・営業所へお問い合わせください。)
※局が無料で修繕する例
・メータボックス内のメータパッキン漏水
・メータボックス内止水栓(メータ上流側)の漏水
〇使用水量がいつもより著しく多くなったが、漏水の確認ができない場合は、簡単な水漏れチェックを参考にしてください。
〇漏水調査や漏水修理に関するお問い合わせにつきましては、お手数をおかけしますが、こちらまでご連絡をお願いします。
⇒各施設の電話番号や水まわりのトラブル
また、私道に設置された給水管につきましては下絵のように、維持管理が区分されます。
<私道内の給水装置の維持管理区分>
※一定の要件が満たされる場合、私道に地上権を設定(※1)することで、局で管理する水道本管を布設できる場合がございます。ただし、地上権の設定に係る各種手続きや敷地内の改造工事に要する費用はお客さまのご負担となります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
(※1)地上権設定とは・・・
地上権とは、「他人の土地において工作物を設置するために、その土地を使用する権利(民法265条)」をいい、水道管布設の場合は、範囲を限定し、地下についての区分地上権の設定を行い、当該土地の使用に制限を加えることをいいます。
水を使用するために配水管から設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(じゃ口)を「給水装置」といいます。
給水装置は、上下水道局が貸与している水道メータ以外はお客さまの財産であり、修繕などの際にかかる費用は 原則として所有者(お客さま)のご負担となります。
<一般的な給水装置の維持管理区分>
1.道路部分での漏水
・上下水道局にて維持管理している水道管については、上下水道局が無料で修理します。ただし、過失等で漏水が発生した場合は原因者負担となる場合があります。
2.敷地内での漏水
・原則、所有者(お客さま)の費用負担で修理していただきます。
(※ただし、敷地内の給水装置についても局が無料で修理できる場合がございます。詳しくは、担当営業センター・営業所へお問い合わせください。)
※局が無料で修繕する例
・メータボックス内のメータパッキン漏水
・メータボックス内止水栓(メータ上流側)の漏水
〇使用水量がいつもより著しく多くなったが、漏水の確認ができない場合は、簡単な水漏れチェックを参考にしてください。
〇漏水調査や漏水修理に関するお問い合わせにつきましては、お手数をおかけしますが、こちらまでご連絡をお願いします。
⇒各施設の電話番号や水まわりのトラブル
また、私道に設置された給水管につきましては下絵のように、維持管理が区分されます。
<私道内の給水装置の維持管理区分>
※一定の要件が満たされる場合、私道に地上権を設定(※1)することで、局で管理する水道本管を布設できる場合がございます。ただし、地上権の設定に係る各種手続きや敷地内の改造工事に要する費用はお客さまのご負担となります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
(※1)地上権設定とは・・・
地上権とは、「他人の土地において工作物を設置するために、その土地を使用する権利(民法265条)」をいい、水道管布設の場合は、範囲を限定し、地下についての区分地上権の設定を行い、当該土地の使用に制限を加えることをいいます。