排水設備の維持管理区分について
最終更新日:2020年12月22日
排水設備とは・・・
下水道に汚水や雨水を流すための排水管やますのことを「排水設備」といいます。
下水道が使えるようになったら、建物や敷地の所有者(お客さま)は排水設備を設置し、下水道に接続していただかなくてはなりません。
法律や条例では3か月以内に排水設備を設置し、下水道に接続するよう定めています。
なお、排水設備は所有者(お客さま)の財産であり、修繕などの際にかかる費用は 所有者(お客さま)のご負担となります。
<一般的な排水設備の維持管理区分>
1.道路部分の閉塞・破損等(下水本管・取付管)
・原則として、上下水道局が無料で修理します。
※故意に下水本管・取付管を閉塞・破損させた場合は原因者負担となる場合があります。
2.敷地内の閉塞・破損等(排水設備)
・所有者(お客さま)の費用負担で修理していただきます。
〇下水が詰まったり壊れた場合は、こちらまでご連絡をお願いします。
⇒各施設の電話番号や水まわりのトラブル
また、私道に設置された排水設備につきましては下絵のように、維持管理が区分されます。
<私道内の排水設備の維持管理区分>
※一定の要件が満たされる場合、私道に地上権を設定(※1)することで、局で管理する下水道本管を布設できる場合がございます。ただし、地上権の設定に係る各種手続きや敷地内の改造工事に要する費用はお客さまのご負担となります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
(※1)地上権設定とは・・・
地上権とは、「他人の土地において工作物を設置するために、その土地を使用する権利(民法265条)」をいい、水道管布設の場合は、範囲を限定し、地下についての区分地上権の設定を行い、当該土地の使用に制限を加えることをいいます。
下水道に汚水や雨水を流すための排水管やますのことを「排水設備」といいます。
下水道が使えるようになったら、建物や敷地の所有者(お客さま)は排水設備を設置し、下水道に接続していただかなくてはなりません。
法律や条例では3か月以内に排水設備を設置し、下水道に接続するよう定めています。
なお、排水設備は所有者(お客さま)の財産であり、修繕などの際にかかる費用は 所有者(お客さま)のご負担となります。
<一般的な排水設備の維持管理区分>
1.道路部分の閉塞・破損等(下水本管・取付管)
・原則として、上下水道局が無料で修理します。
※故意に下水本管・取付管を閉塞・破損させた場合は原因者負担となる場合があります。
2.敷地内の閉塞・破損等(排水設備)
・所有者(お客さま)の費用負担で修理していただきます。
〇下水が詰まったり壊れた場合は、こちらまでご連絡をお願いします。
⇒各施設の電話番号や水まわりのトラブル
また、私道に設置された排水設備につきましては下絵のように、維持管理が区分されます。
<私道内の排水設備の維持管理区分>
※一定の要件が満たされる場合、私道に地上権を設定(※1)することで、局で管理する下水道本管を布設できる場合がございます。ただし、地上権の設定に係る各種手続きや敷地内の改造工事に要する費用はお客さまのご負担となります。詳しくは、下記連絡先までお問い合わせください。
(※1)地上権設定とは・・・
地上権とは、「他人の土地において工作物を設置するために、その土地を使用する権利(民法265条)」をいい、水道管布設の場合は、範囲を限定し、地下についての区分地上権の設定を行い、当該土地の使用に制限を加えることをいいます。