名古屋市上下水道局

有料老人ホームにおける料金計算の取扱いについて

最終更新日:2018年12月01日

老人福祉法第29条に規定する有料老人ホームについては、次の条件を全て満たす場合に、集合住宅における料金計算と同様の取扱いとすることができます。 適用には「戸数扱い措置・変更・解除申請書」及び「有料老人ホーム戸数扱い適用における確認書」による申請・提出が必要です。
(1)各居室が完全に独立していること。
(2)当該場所を生活の本拠地として、入居者に定住性のあること。
(3)各居室に給水栓を有すること。
(4)別事業を併設していないこと。ただし、介護保険法第8条に定める介護事業及び介護保険法第8条の2に定める介護予防事業のうち、入居者のみに実施している事業はこの限りではない。なお、別事業を併設していないことの確認は、お客さまからの有料老人ホーム戸数扱い適用における確認書(様式第7号)(pdf 73kb)の提出により行う。

戸数扱い措置・変更・解除申請書(pdf 23kb)

※行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

集合住宅における検針と料金についてはこちら

この取扱いは、平成31年4月分の料金から適用します。(届出を受理し現地確認を行ったうえで、届出の翌月分の料金から適用します。平成31年3月までの「戸数扱い措置・変更・解除申請書」提出分については平成31年4月分より適用します。)

<注意事項>

  • 一建物内にグループホームや特別養護老人ホーム、病院など他の施設等が併設されている場合には、両施設を明確に区別し、有料老人ホーム部分に独立した水道メータを設置する必要があります。
  • 集合住宅における料金計算と同様の取扱いを受けることによる上下水道料金への影響は、使用水量によって異なります。場合によっては、取扱いを受けない場合よりも高額となる可能性もありますので、取扱いを受けるために必要な工事費等も含め、十分にご検討ください。
  • 集合住宅における料金計算と同様の取扱いを受ける場合には、お取扱いが可能かどうかなど、まずは担当営業所までご相談ください。
  • 入居者数、併設事業など変更があった際はその都度報告が必要となります。
    よくある質問(pdf 93kb)についてはこちら