アパート・マンションにおける普通式メータによる各戸検針サービスについて
最終更新日:2024年04月01日
各戸検針サービス(普通式)とは
給水契約とは別に結んでいただく各戸検針・各戸徴収契約に基づき、各戸に上下水道局のメータ(各戸メータ)を設置します。検針や料金の計算・ご請求は、一戸建てと同様に2か月に一度その各戸メータにより行います。
各戸検針サービスでは、そのほか水道ご使用の開始・中止などの届け出、料金のお支払い(口座振替)などについて、集合住宅の各戸を一戸建て住宅の場合とほぼ同様にお取り扱いいたします。
(注)このほか、集中検針による各戸検針サービス(遠隔式)もございます。(遠隔式を選択される場合、お客さまに発信器付きメータ、集中検針盤などの集中検針を行うための装置を設置していただくことになります。)
適用の対象
- 住居専用集合住宅に限ります。
店舗、事務所などの非住宅部分を含む集合住宅については、お取り扱いできません。ただし、非住宅部分が住宅部分と固定的な壁等で明確かつ独立的に区分されており、別々の給水装置となっている場合は、住宅部分についてお取り扱いいたします。
- 新設のほか、民間の集合住宅の場合既設集合住宅の改造によることもできます。いずれの場合も上下水道局への工事申請が必要です。
適用の要件
- 上下水道局の定める技術上の基準を満たしていることが必要となります。
・ パイプシャフト内などの各戸メータまわりの設備(各戸装置)が各戸メータ設置基準に適合するよう設置されていること。
- オートロックが設置されている場合には、上下水道局が各戸メータの検針、取替、開閉栓などの業務を支障なく行うことができるよう措置が講じられていることが必要です。
- 給水契約とは別に上下水道局と各戸検針に関する契約を結んでいただきます。契約ができるのは、住宅管理者(建物の所有者、管理組合の代表者などで、給水契約の契約者となっている方を指します)の方に限ります。
上下水道局へのご負担金
- 給水装置工事に要する費用のほか、「メータ負担金」をご負担いただきます。ただし、既設集合住宅からの切替による場合は、「メータ負担金」はいただきません。
- 各戸メータの検定期間満了に伴う取替については上下水道局が行いますので、お客さまにご負担をおかけしません。なお、お客さまの過失により各戸メータが破損した場合には、相当額の弁償金をいただきます。
お申し込み
- 市指定給水装置工事事業者までお申込みください。上下水道局への工事申請は市指定給水装置工事事業者が代行いたします。なお、各戸メータの設置工事は、各戸メータまわりの設備(各戸装置)の工事と並行して住宅管理者の方のご負担で施工していただきます。
- 遠隔式による各戸検針の取扱いを受けている集合住宅から普通式に切り替える場合については、原則として各戸の遠隔式メータの検定期間が満了する6か月前からとさせていただきます。
(注)集合住宅の各戸検針・各戸徴収の適用要件である技術上の基準、「集合住宅(普通式)の各戸検針・徴収における各戸メータ設置基準」および「遠隔指示式装置設置等基準」は、平成29年4月1日に一部変更されております。
(注)上記のことでご不明な点がある場合や、さらにくわしい内容をお知りになりたい場合は、担当営業センター・営業所、給排水設備課(技術基準について)または料金課(契約・料金等について)までお問い合わせください。
(注)集合住宅のお取り扱いについては、こちらもご覧ください。