タイトル
グリース阻集器
ご質問内容
グリース阻集器(排水に含まれる油脂等を排除する装置)の設置基準はあるのですか。
回答
飲食店やガソリンスタンド等における汚水のように、油脂、ガソリン、土砂その他排水管を損傷する恐れのある物質を含む汚水を下水道に排水する場合は、建築基準法施行令により阻集器を設けなければならないとされています。
名古屋市では設置するグリース阻集器の容量等に関する基準はありませんが、排水設備工事の申請に際しては阻集器の構造図と選定に係る容量算出書を添付していただき、確認を行っております。また、グリース阻集器の選定に関しては、空気調和・衛生工学会規格「グリース阻集器(SHASE-S217-2016)」を参考にすることができます。
詳しくは給排水設備課(電話:052-972-3737)までお問い合わせください。