以下の項目に入力するだけで、簡単に料金計算ができます。
用途について
- 一般住居
一般家庭でご使用のお客さま - 集合住宅
集合住宅にお住まいで「各戸検針・各戸徴収」のお客さま - 事業所・店舗等
以下のいずれかに含まれない事業でご使用のお客さま - 生活衛生関係営業
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に掲げる営業(飲食店・喫茶店・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業・旅館業(ホテル営業とバス・トイレ付の客室数が10室以上の旅館営業を除く)・クリーニング業)をされており、かつ口径が25ミリまでのお客さま - 中小企業者の電気めっき業
中小企業基本法第2条第1号に該当する中小企業が専業として営む電気めっき業のお客さま - 病院・有床診療所
医療法に定める病院(病床数20以上)・有床診療所(病床数19以下)でご使用のお客さま - 社会福祉施設
生活保護法等に定める社会福祉施設および介護老人保健施設 - 学校
小・中学校、高校、大学、各種学校 - 官公署
国、地方公共団体および独立行政法人の施設 - 公衆浴場
公衆浴場でご使用のお客さま - 共用
共用の給水栓により2戸以上の居住に使用するものおよび各居室に給水栓がない集合住宅または寮
集合住宅にお住まいの方へ
集合住宅においては、次の2種類の検針・徴収方法があり、それぞれ料金の計算方法が異なります。
- 各戸検針・各戸徴収扱いの集合住宅の場合
上下水道局が各居室の水道メータを検針し、各居室へ料金をご請求する方式です。
料金は、すべて「一般用専用・口径13ミリ」とみなして計算します。 - 戸数扱いの集合住宅の場合
建物全体に対して、上下水道局の水道メータが1つ設置してあり、そのメータを検針し、住宅管理者に料金をご請求する方式です。住宅管理者から料金を請求されているお客さまは、住宅管理者にお問い合わせください。